top of page
永住ビザの要件
①在留実績
在留実績は途切れることなく継続している必要があり、新規上陸から在留資格変更や在留期間更新を経て現在に至ることが必要です。再入国許可によらずに出国した場合や在留期間が切れて出国し、新規で再度上陸した場合は、在留実績がリセットされたことになります。
具体的に必要な在留実績については、在留資格の種類により異なります。
➣日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合
実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留している必要があります。海外で結婚し2年が経過し、来日してさらに1年が経過すれば、こちらの要件を満たすことになります。日本で結婚した場合は、婚姻届提出日から3年後ということになります。申請のポイントとして、実態のある結婚生活を証明することになります。
➣日本人、永住者、特別永住者の配偶者の間の子供の場合
1年以上日本に継続して在留していれば、この要件を満たすことになります。
➣定住者、難民認定、高度人材の場合
その在留資格を付与されてから5年経過していれば、この要件を満たすことになります。
➣その他の在留資格の場合(いわゆる就労ビザの場合)
来日から10年以上継続して日本に在留している必要があり、かつ、そのうち5年以上は就労の資格で居住しなければなりません。
在留実績の期間中に日本を離れていた時期もあるかと思います。一般的に、連続して3カ月、合計して年間150日以上を日本国外で滞在していた場合は、永住審査に不利になるといわれています。ただし、日本国外で滞在しなければならなかった必要性を理由書や資料で証明することで許可になった実績もあり、不利ではあるけれども許可の可能性は十分あることも多いです。先ほど挙げた日数はあくまで目安であり、実際の審査は他の要件も考慮のうえ総合的に判断されます。出張や出産、病気療養、親の介護など様々な事情で帰国した期間がある方は、慎重に準備したうえで申請することをおすすめします。
永住ビザの要件
②生計の安定性
公共の負担(いわゆる生活保護受給者)にならず、自立した生活を送ることができると推測される現在と将来的な生計の安定性が求められます。申請者自身の収入だけでなく、配偶者など同一世帯を構成する全体を考慮のうえ判断されます。よって、ご自身の収入が低い場合でも許可になった事例は多くあります。
申請時に提出する在職証明書、課税・納税証明書、保有する資産に関する資料をもとに評価されるわけですが、転職歴が多い(現在の勤務先の勤続年数が短い)場合や、生計を維持できるだけの収入が確保されていない場合(扶養家族が多い場合)は永住審査に不利になる可能性が高いです。
ただし、転職の経緯(転職理由やキャリアアップの過程、将来の展望など)を説明し、現在の勤務先関係者に身元保証人になってもらうなどの配慮をしたことで、許可になった実績があります。扶養家族が多い場合は、収入に見合うように扶養構成を見直し、そのうえで所得申告を修正したことで許可になった実績があります。転職が多い、数ヶ月間無職だった、住民税が非課税の年度があるなどの方は、慎重に申請準備をする必要があります。
契約社員では永住ビザは不利かという質問については、契約社員か正社員かという雇用形態のみで判断されるのではなく、給与額や福利厚生面などの実際の待遇をもとに判断されるため、自分は契約社員だから永住は無理かなと諦める必要はありません。
具体的な年収の基準として約300万円が目安という話もありますが、実際は申請者の居住地域や世帯構成、固定給と賞与のバランス、雇用企業の業績や安定性などを総合的に考慮のうえ判断されるため、300万円よりも低い年収でも許可の実績があります。
永住ビザの要件
③素行善良性
この素行善良性の要件には、上記①②を除くすべての内容が含まれ、総合的に判断されると考えてください。ただし、気を付けるべきポイントはいくつかに絞られます。具体的には、犯罪・違反歴(軽微な交通違反、過激な政治活動など)、各種納税義務の履行状況、健康保険・年金の加入状況、入管法違反の有無(住所変更届などの各種報告状況、資格外活動いわゆるアルバイト活動違反の有無など)が挙げられます。
思い当たる点がある方は、慎重に申請準備をする必要があります。適正な状況に変更できるものは修正するのが望ましいですが、過去の違反など修正することができないものについては、思い出せるものに関して申告し二度と同様の違反を繰り返さないという意思を理由書などで表明することが重要です。違反の内容を思い出せない場合は、運転記録違反については運転記録証明書を取得することで過去の違反の正確な内容を知ることができます。
交通違反については、反則金の軽微な違反が数回程度であれば不利になることは少ないですが、罰金刑以上の違反がある場合については、違反の重さにより数年間は永住許可は難しいと言わざるを得ません。
健康保険・年金の加入状況については、外国人であっても日本に住む場合は加入義務があります。申請時の必要書類に健康保険・年金については求められていませんが、日本に長期的に暮らす永住ビザにおいては、健康保険・年金について加入している方が望ましいのは間違いありません。
永住ビザの要件
④身元保証人の存在
永住ビザの場合は、今後日本で継続して在留するにあたり、申請者の生活を様々な面でサポートする身元保証人の就任が必要です。身元保証人に就任できるのは、日本人または永住者に限定されています。身元保証人は、住民票や在職証明書、課税証明書の準備が必要で、さらに、保証という言葉から連想する過大な責任を負うのではないかという恐怖心から、身元保証人を引き受けてくれる人を見つけるのが困難であるのが現状です。
ここではっきりとさせる必要があるのは、身元保証人の責任の範囲についてです。入国管理局はホームページでこのように回答しています。「入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
つまり、身元保証という言葉から自然に連想するほどの重い責任はないということです。このことは多くの日本人は知りませんので、きちんと責任の範囲を伝えてから、身元保証人になってもらうようお願いする方が受け入れてもらいやすいです。
では、日本人または永住者であればだれでも同じかというと、答えはNOです。ご自身の在留資格にもっとも関連性のある方に身元保証人になってもらうのが最も望ましいです。例えば、配偶者ビザであれば当然配偶者が適任で、次に親族ということになります。就労ビザであれば勤務先において自分を監督する立場にある上司などが適任といえるでしょう。ただし、入管が定めているのはあくまで日本人または永住者という要件なので、友人や知人が就任することはもちろん可能です。
ここで注意したいのが、身元保証人を引き受けるサービスを提供している者に依頼する場合です。全国の複数の申請者から同じ身元保証人が選任されており、不自然に思った入管から身元保証人に調査が入った結果、不許可になった事例がありました。そのことだけが不許可の理由というわけではありませんが、身元保証を顔も会わせたこともない相手にお金を払って依頼するのは決して望ましいとは言えません。日本に在留している間に、あなたのために自然と身元保証を引き受けてくれる人と信頼関係を築けるといいですね。
永住ビザの要件
⑤保有する在留資格が最長期間
当面、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。
bottom of page