永住許可申請の要件について
①長期滞在の実績
在留資格の種類により、必要な実績は異なる。
長期出国は不利に働くが、具体的な事情により許可の可能性はあり。証明書及び理由書にて工夫が必要。
②生計の安定
在留資格の種類により、生計の安定について求められるレベルが異なる。
共通なのは、生計を一つにする世帯全体で判断されるということ。
転職歴や転居歴が多いと不利になるが、倒産や解雇などの事情を詳しく説明する必要あり。
③最長の在留期間
5年が原則だが、3年でも受付可能。
④身元保証人の存在
身元保証人は日本人又は永住者が就任する必要がある。
身元保証書のほか、住民票、課税証明書、在職証明書などの個人情報を提供する必要があるので、
あらかじめ説明の上、就任してもらう必要がある。
申請者への個人情報提供を拒む場合は、身元保証人から行政書士に証明書の直送を検討。
申請者と身元保証人との関係性だが、在留資格の種類により適切な身元保証人は異なる。
就労資格ならば勤務先関係者がもっとも望ましく、身分関係資格ならば配偶者又は親族がもっとも望ましい。
⑤素行は善良か
資格外活動(アルバイト)や交通違反等の軽微なものも含め、在留状況が適法であったかを審査される。
公的保険や年金などの加入状況や各種税金の納税状況などの義務が履行されているか、
特に不許可の事例で多いのが、本国の両親を扶養に入れているものの仕送り等の生活費の支弁が証明できず、
脱税の疑いありとされることがあるため、要注意。