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日本人配偶者の離婚後の対応

 日本人配偶者と離婚して14日以内に法務大臣に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせますか。あるいは、届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないのですか。また、日本人配偶者が勝手に離婚に関する届出を法務大臣にした場合、あとから届出を取り消すことはできますか。

 日本人の配偶者等の在留資格を有する方が日本人配偶者と離婚した旨法務大臣に届け出た場合、当該届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないわけではありませんが、正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6カ月以上行わずに在留していると、在留資格取消しの対象となりますので、できるだけ早期に適正な在留資格への変更手続きをしてください。配偶者との離婚に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 また、日本人配偶者が勝手に届出をした場合で、仮に在留資格取消手続が開始された場合であっても、必要な場合には日本人配偶者による届出の経緯等も含め、個々の事情を考慮した上で、在留資格取消しを行うか否かの判断を入国管理局は行うことになります。いずれにしても、在留資格取消手続を開始した場合に必ず在留資格を取り消すというものではなく、取消し手続きにおいては、個々の事情を考慮しつつ判断が行われることになります。

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