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日本政府、永住権の要件緩和の動き
- 行政書士 西能孝
- 2016年12月25日
- 読了時間: 1分
政府は、外国人の研究者・技術者や企業経営者などの高度な能力を持つ人材について、永住権取得に必要な在留期間を現行の「5年」から、最短で「1年」に縮める方向で検討に入った。
外国人の永住権取得は現在、連続10年の在留期間が条件となっている。(日本人の配偶者などの身分関係に基づく場合の特例はある)
2012年5月からは、専門知識や技術力などを点数化する「高度人材ポイント制」を導入し、学歴や職歴、年収などをポイントに換算して計70点以上の外国人であれば、高度人材と認定し、永住権取得の在留期間を「5年」に短縮している。
今回の制度改正では、70点以上のポイントがある外国人に対し、「在留期間3年」で永住権が取得できるように要件を緩和する。80点以上の特に優秀な外国人については、「在留期間1年」に短縮することを検討している。
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