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偽装滞在者対策の強化

近年,偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書等を提出して不正に在留資格を得る者や実習先から無断で立ち去り他の職に就く失踪技能実習生等の偽装滞在者の存在が問題となっています。そこで,偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われました。

偽装滞在者に係る罰則が整備されます
新たな罰則の対象となる者

偽りその他不正の手段により

  • 上陸許可を受けて上陸した者

  • 在留資格の変更許可を受けた者

  • 在留期間の更新許可を受けた者

  • 永住許可を受けた者 等

法定刑
  • 3年以下の懲役又は禁錮

  • 300万円以下の罰金

のいずれか又は両方

なお,営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については,通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html

入国管理局

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