永住ビザとは
永住ビザとは、申請をされる方が生涯日本で生活するために、法務大臣から認められる在留資格をいいます。永住ビザを取得すれば、特別な事情がない限り入国管理局への手続きの必要がなくなります。
永住ビザ申請中の注意点
永住ビザ申請中の注意点として、大きく2つが挙げられます。
ひとつめは、当然ですが日本の法令を遵守し続けること。申請中に起こした交通違反を理由に不許可になった事例、税金の滞納を理由に不許可になった事例が報告されています。永住の審査期間は長いため、申請したからといって気を緩めないよう注意しましょう。
ふたつめは、永住申請中に現在保有している在留資格の在留期間につき、別途更新申請が必要であること。永住の審査期間中に在留期限が到来しそうな場合は、あえて永住の申請時期をずらし、更新申請と同時に提出することも選択肢の一つです。同時に提出することで、重複する証明書は一部添付すれば済む場合や入国管理局へ行く手間を省略できるメリットもあります。
永住ビザの審査期間は申請してから4~8カ月が目安で、新年1月や新年度4月は永住申請の件数が一気に多くなるため、同時期に申請した案件は審査期間が長くなる傾向があります。また、提出する入国管理局や案件を審査する担当官によっても処理速度が異なるため、永住許可後のスケジュールには余裕を持たせたほうが賢明です。
永住ビザと帰化申請の違い
<手続きについて>
永住ビザの場合は、外国人のままのため、従前のまま外国人登録や再入国手続きを行う必要があります。帰化の場合は、日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。
<職業の選択について>
日本国内での職業選択の自由について、帰化と永住に違いはありません。帰化された方も永住ビザを取得された方も、法律に反しない限りにおいてあらゆる職種が選択可能です。
<参政権について>
永住ビザの場合は外国籍のため、現在の法律および条例においては国政・地方ともに参政権は付与されていません。帰化の場合は、日本人と同様に参政権が付与されます。
<母国への帰国について>
永住ビザの場合は母国への帰国について特に母国に対するビザの問題は生じません。永住ビザであっても、再入国の手続き(みなし再入国を含む)を経ずに日本を出国した場合は、永住ビザが取り消されるため注意が必要です。帰化の場合は、母国へ帰国する際、日本人として入国することになるので、母国のビザ手続きが必要となります。
<海外への渡航について>
永住ビザの場合は、海外旅行の際などに母国のパスポートによって、渡航先の入国ビザ取得などの手続きが必要です。帰化の場合は、日本のパスポートが手に入ります。他国に比べ、ビザ無しで渡航できる国が多いため、手続きが簡単です。
<日本国内からの退去について>
永住ビザの場合は、法律違反等により退去強制事由に該当すると最悪の場合母国へ強制送還される場合があります(ただし、特別在留許可による救済の措置もございます)。帰化の場合は、日本国籍を取得するので強制送還はないものの、日本の法律に基づいて罰則が適用され、国外に退去を命じられることはありません。